結局、北朝鮮って国家なの?

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どうも、いぬまるです。

 

先日、トランプ大統領は一般教書演説において、2度目の米朝首脳会談を2月27,28日にベトナムにて行うと発表しましたね。

www.sankei.com

 

その期日まであと一週間を切りました。

 

これからの米朝関係や日朝関係含め、北朝鮮の動向には注目したいところです。

 

実は北朝鮮という国、国連には加盟しているのですが、 

日本もアメリカも、北朝鮮を国家として承認していないということはご存知でしたか?

 

国家承認とは何か?

 国家承認とはその名の通り、ある既存の国家の政府が新しく成立した別の国を主権のある国家として正式に認めることを意味します。

 

では、国家承認されていないと国家とは呼べないのでしょうか?

 

国家の成立要件

国家が成立するにはまず

  1. 永続的市民
  2. 明確な領域
  3. 実効的な政府

この三つが必要とされています。

 

この上でさらに国家承認を必要とするかどうかで説が分かれています。

 

上記の三条件に加えて既存の国家の承認を必要とするという説が創設的効果説

 

上記の三条件を満たせば既存の国家の承認を必要としないという説が宣言的効果説

 

二つの説のうち、昔は創設的効果説が唱えられていたのですが、現在は宣言的効果説が通説となっています。

 

理由としては

  • 承認する国家と承認しない国家がいるという問題
  • 国家平等の原則との矛盾
  • 未承認国は国際法上の義務を負わないのか?という問題

があります。

 

つまり、北朝鮮は国家として日本やアメリカなどには承認されていませんが、国際法上の権利や義務を有する国家であるということです。

 

この国家承認と国家成立の問題についてより深く知ることができる「北朝鮮ベルヌ条約事件」についての記事を参考として載せておきますね。

 

hiro-autmn.hatenablog.com

 

 

国際法を学ぶことは大切

北朝鮮の非核化は進んでいるとは言われていますが、まだ安全が確立されたとは言えない状況です。

 

また、米露関係、米中関係の悪化やイギリスのEU離脱など、国際的な問題が増えています。

 

ニュースで毎日のように扱われるこれらの問題を理解するには、最低限の知識は不可欠です。

 

なので、最後に国際法入門にふさわしい本をご紹介したいと思います。